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三重県 税務調査

The 税務調査

税理士によって税務調査の結果が大きく異なるってほんと!

税理士はみな顧客ファーストではないの!

税務調査の立会は税務調査に詳しく、納税者を守る税理士に依頼すべきです。

税務調査に疎いとどうなるか?

税務署の主張に反論できないため高い追徴税額を支払う羽目になります。

あなたの顧問税理士はあなたを税務調査から守ってくれますか?

あなたの顧問税理士は税務署に反論してくれますか?

なかには自己保身に走って納税者を守らない税理士がいます。

その点、私は税務調査に精通しており、納税者を徹底的に守りますので、税務調査の立会いでは納税者のお役に立つことができます。

<私の国税時代の経歴>

私は税務調査のプロでした

税務署に37年間勤務、平成30年3月に定年退職して税理士を開業しました。37年間のうち 30年間は法人税を中心に税務調査をしてきました。

この30年間の調査件数は約 1,000件と数多くの法人を調査して増差や不正を発見しては追徴してきました。

嫌われる仕事ですが不正は許さない、間違いは正す必要があるという使命感で続けてきました(もちろん成果を挙げるためでもあります)。

深度ある調査をすればするほど納税者の抵抗に合いますが、中途半端な調査は逆に納税者には失礼です。

一件一件力を込めて税務調査をしてきました。

調査した件数や業種の数は調査官の中でもトップクラスだと思います。

組織形態:株式会社、有限会社、医療法人、社会福祉法人、                    学校法人、宗教法人 etc

業種:製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食業、金融業、            運送業、サービス業 etc

山内裕司税理士事務所
経歴
愛知県 税務調査

<税務調査の実態>

税務調査の追徴期間は5年(不正は7年)です

追徴税は想定以上に高額です

納税できなければ財産を差し押えられ仕事ができなくなるかも

税務調査で不正や誤りを指摘されれば納税しなければなりません。

税務調査の追徴期間は5年ないし7年です。

調査では5年ないし7年前まで遡って追徴されます。

5年ないし7年間の追徴を受けますと本税だけでも大変なところに消費税、源泉所得税、加算税、延滞税、県市民税が連動徴収されます。

不正で重加算税が賦課されますと追徴税額はさらに増えます。

納税者にとってまさに重税ですが、これらは一括納付が原則です。

一括納付ができなければ分割納付を申請することになりますが、分割の猶予期間は1年間のみ。1年で納付できなければ再猶予申請をすることになりますが、税務署は簡単に認めてくれません。

再猶予が認められずに差し押えをしてくるケースが多いです。

売掛金、不動産、預金、生命保険等の差し押えをしてきます。

売掛金などを差し押えられると死活問題です。

税務調査の実態

どんな会社が
調査を受けるのか

税務調査が5年以上ない
黒字を続けている

このような会社は近いうちに調査があると覚悟したほうがいいです。

コロナの3年間は税務調査がほとんどありませんでしが、コロナが明けた令和5年7月以降は税務調査もコロナ前の体制に戻り、調査も増えてきています。

自分の会社はいつ調査があるのか不安な社長も多いと思います

調査の選定基準を列挙しましたので参考にしてください

個人も法人もほぼ同じです

1

5年以上調査を
受けていない!

山内裕司税理士事務所税務調査

2

利益を出している
儲かっている!

三重県 税務調査に強い

3

申告書の分析から
不審事項あり!

・売上が伸びているが所得は伸びていない
・粗利が下がっている
・在庫が少ない
・特定の経費が多額あるいは増加している
・多額な未払金が計上されている

・個人借入金が多額で変動している、など

4

前回調査で不正をしていた

社長が不正体質である!

愛知県 税務調査に強い

5

​資料情報あり!

税務署が独自に収集した資料・情報
金融機関・保険会社・法務局等からの法定資料・投書,など

6

消費税の観点から不審あり!
​消費税の還付あり!

個人

毎年売上が1,000万円を少し切る申告をしている
法人

給与を外注費に仮装していないか、など

いなべ市税理士

税務職員は税務調査の際、

外注先等の取引先の資料収集も積極的に行い、

外注先等の調査に活用しています

特に次の様な支払いは目を付けられます

このようにバレないと思っていても親会社の調査からバレることがあります

個人預金

​への振込

単発支払

現金支払

注意すべきこと

<普段から注意すべきこと>

不正は割に合いません

合法的な節税をしましょう

帳簿の​記帳

記帳していないとたとえ所得税や法人税の否認がなくても消費税は否認されます。

山内裕司税理士事務所いなべ市

証憑の保存

請求書や領収書は7年間の保存義務があります。

保存がないと不正をしていなくても所得税や法人税、消費税が否認されます。

山内裕司税理士事務所三重県

不正をしない

税金が高いからといって安易に売上を除外したり、架空の経費を計上したり、在庫を除外するのは止めましょう。

​合法的な節税を務めましょう。

<なぜ税務調査の立会をするのか>

立場の弱い納税者を守るため

たとえ不正をしていても見放しません

三重県税務調査立ち会い

なぜ、税務調査をしてきた自分が立場が変わって税務調査を受ける納税者を守ろうとするのか

その理由は…

1. 遡及期間が5年間(不正は7年間)と長く、加算税や地方税などを含めた追徴税額は納税者には負担が大きすぎる

2.公平でない税務調査/無知につけ込む税務調査/法律を無視した税務調査/権力を振りかざした税務調査

税務調査はある意味必要ですが、納税者が今後も正しく申告し、前向きに納税するような調査でなければ、弊害あって一理なしです。

税務調査に強い

<私の2つの武器>

  1.   税務調査に強い

  2.   納税者を徹底的に守る

税務調査を経験してきた私にとって、税務職員が何を狙っているのか、どのように調査展開しようとしているのかおおよそ推測できます。

税務調査の法的な弱点や限界も理解しています。

 

税務職員は法律を無視して「不正だから重加算税です」「社長に対する認定賞与です」を乱発してきます。

多くの税理士はこれに対して反論できないか、あるいは反論しません。

 

しかし、私はきちんと主張し反論します。

 

また、ここは企業秘密ではありますが、追徴税額を減らすためにさまざまなテクニックも使います。

そして一番強調したいのが納税者を徹底的に守るということです。

 

いくら税務調査に強くても納税者を守ろうとの意識がなければ意味がありません。

私はこの2つの武器である「税務調査に強い」と「納税者を守る」を使って追徴税額を減らしています。

<税務調査の立会い等の事例>

山内裕司税理士事務所四日市

立ち会った事案すべてで追徴税額を下げてきました

1.追徴税額を下げた事例の一部

  1.   個人事業主 追徴税額3000万円→1600万円!

  2.   個人事業主 追徴税額 700万円 →315万円!

  3.   法人    追徴税額 300万円 →50万円! 

2. 更正の請求事例
過去に税務調査を受けた納税者の追徴税額を下げるにはどうすればいいのか。
「更正の請求」という方法で追徴税額を取り戻した事案があります。

「更正の請求」とは、税務調査の間違いを証拠資料を添付して還付請求するもので385万円取り戻すことができました。

Q&A
Q&A

Q. 税務調査に逆らうと税務署から目を付けられませんか?

A. そんなことはありません。

  きちんと主張すべきは主張しましょう。

 

Q. 税務調査の立会の報酬はいくらですか?

A. 立ち会う日数や、貢献度合い等で報酬を決めさせてもらっています。

    参考にこれまでの報酬は15万円〜50万円で、20万円〜30万円が平均で     す。

 

Q. 調査官によって調査結果は異なるのですか?

A. 税務調査の経験年数や調査官個々の資質によって調査結果は異ます。

    また、同じ会社を調査しても能力のある調査官と能力のない調査官で        は結果は異なります。

 

Q. 調査に立ち会う税理士によって調査結果は異なってきますか?

A. 税務調査の知識や納税者を守る意識の違いで結果は異なってきます。

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